Contract利用規約

本制作請負、プログラム保守における利用規約(以下、「本規約」という。)は、 株式会社パーク(以下、「当社」という。)の所有するコンテンツ管理システムWebPack(以下、「本サービス」という。) を利用する個人、法人、団体または機関(以下、「利用者」という。)と当社との間における規約であり、利用者は本規約内容を承諾した上で本サービスを利用するものとする。
WebPack制作請負規約
第1条 総則
甲と乙とは、おのおのが対等な立場において、互いに協力し信義を守り、誠実にこの契約を履行することとします。
第2条 制作者および責任者
1.甲は、乙が制作を社内のスタッフに行わせることを承諾することとします。
2.乙は、制作責任者1名を決定し、これに詳細打ち合わせを行わせます。
3.制作進行は電話で行い、訪問は行わないものとします。
4.ライター取材を必要とする場合は電話にて行うものとします。
第3条 権利義務の承継等
甲および乙は相手方の書面による承諾を得なければ、この契約から生じる権利または義務を第三者に譲渡、もしくは承継させることはできません。
第4条 制作内容の変更
甲は、制作内容の変更または追加を希望する場合は、完了日の2週間前までに申し出るものとし、その内容については甲乙協議の上、定めるものとします。ただし、変更または追加の内容が軽微な場合はこの限りではありません。
第5条 制作の一時中止
1.甲は、止むを得ない事由のある場合には、制作の全部または一部の一時中止を求めることができます。
2.甲が次の各号の一に該当するときは、乙は、制作の全部または一部を一時中止することができます。
(1)請負代金の支払いを遅延しているとき。
(2)この契約に違反したとき。
3. 甲が前2項に該当する場合、甲は乙の被った損害を賠償します。
第6条 制作期間の変更
1.次の各号の一に該当するときは、乙は、甲に制作期間の変更(着手日もしくは完了日のいずれか一方または双方の延期をいい、以下同様とします)を求めることができるものとし、その日数は甲乙協議の上で定めることとします。
(1)第4条に定める期日を越えて、甲より内容の変更または追加の申し出があったとき。
(2)前条により制作の一時中止があったとき。
2.甲が正当な理由なく前項の協議に応じず、乙が相当の期間を定めて催告してもなお解決の誠意が認められないときは、乙は制作を一時中止することができます。
3.前項の場合、甲は乙の被った損害を賠償します。
第7条 検査
1.乙が制作を完了したときは、制作の目的物(以下、単に目的物といいます)の引き渡しに先立って甲に検査を求め、甲は速やかにこれに応じて検査を行います。
2.前項の検査の結果、目的物に瑕疵が発見されたときは、乙は速やかにこれを修正します。
3.制作の完了とは、目的物が一般に公開可能な状態に達した状態とします。
第8条 ドメインの取得
1.乙は、甲に代行して、ホームページ制作意図に沿った適切なドメインの取得およびそれに付随する環境を整備します。
2.前項にかかる費用は、プログラム保守費用に含むものとします。
第9条 メール設定
1.乙は、適切にメールアカウントを追加、設定するものとします
2.前項にかかる費用についてはプログラム保守契約に準じます。ただし制作時初回の遠隔サポートについては無償とし2台目以降3000円/台を申し受けるものとします。
第10条 引き渡し
1.乙は、プログラムの検査完了後、契約書に記載の納品期日に目的物のデータ一式を甲に引き渡します。
ただし、甲が請負代金の支払いを遅延しているときは、乙は引き渡しを拒むことができます。
2.引き渡しとは、目的物が瑕疵なくインターネット上に公開できる状態にあり、かつ、乙が甲に代行して目的物をインターネットに公開することをいいます。ただし、甲の都合により、公開しない場合はこの限りではありません。
第11条 データの保存
1.目的物のデータ一式は、乙の責任において、善良なる管理方法による毀損ならびに消失の恐れのないサーバーを選定し保存します。
2.前項で乙が選定するサーバーが誠実でないと甲が判断し、甲が他への変更を希望した場合、乙はこれに協力するものとします。
3.第1項のサーバー使用料は、プログラム保守費用に含むものとします。
第12条 請負代金の支払い
1.この契約に基づく請負代金は契約書に記載の請負代金のとおりとします。
2.甲はサイト引き渡しをもって、契約書に記載の完了金を乙に支払い、乙はこれを受領します。
3.甲は請負代金を契約書に記載の期日までに、記載の金額を乙の指定する銀行口座振込等により乙に支払います。
4.支払いに要する費用は、甲の負担とします。
第13条 請負代金の変更
1.次の各号の一に該当するときは、当事者は相手方に通知し、請負代金の変更を求めることができます。
(1)制作内容の追加または変更があったとき。
(2)一時中止した制作を続行する場合において、請負代金が明らかに不適当であると認められるとき
(3)この契約締結時に予期することができなかった、法令の制定・改廃、経済事情の激変その他異常の事態が目的物の引き渡しまでに発生し、請負代金が明らかに不適当であると認められるとき。
2.請負代金を変更するときは、乙が別途提出する見積書に基づき、甲乙協議の上決定します。
3.甲が正当な理由なく前項の協議に応じず、相当の期間を定めて催告してもなお解決の誠意が認められないときは、乙は制作を一時中止することができます。
4.前項の場合、甲は乙の被った損害を賠償します。
第14条 瑕疵担保
1.甲は、目的物に制作の瑕疵があるときは、乙に対して、相当の期間を定め、その瑕疵の修補を求めることができます。
2.前項による瑕疵担保期間は、第9条の引き渡しの日から、1カ月とします。ただし、その暇疵が乙の故意または重大な過失によって生じたものであるときは1カ月を1年とします。
3.意匠などの暇疵については、引渡しの時、甲が検査してただちにその修補を求めなければ、乙はその責を負いません。ただし、かくれた瑕疵については、引渡しの日から1カ月担保の責を負います。
4.甲は、目的物の引渡しの時に、第1項の瑕疵があることを知ったときは、遅滞なくその旨を乙に通知しなければ、第1項の規定にかかわらず当該瑕疵の修補または損害の賠償を求めることができません。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでありません。
第15条 メンテナンスおよびアフターサービス
1.乙は、別途締結するプログラム保守契約により、目的物の維持管理を行います。
データのバックアップ 第16条
引渡し後、前条で保存したデータがサーバーから消失しても乙はその責めを負いません。
2.乙はファイルのバックアップとして公開時のデータを保管し、その後の随時バックアップは行わないものとします。
3.万が一データが破損した場合には、バックアップデータを使用して公開時の状態に復元を行います。
第16条 データのバックアップ
1.引渡し後、前条で保存したデータがサーバーから消失しても乙はその責を負いません。
2.乙はファイルのバックアップとして公開時のデータを保管し、その後の随時バックアップは行わないものとします。
3.万が一データが破損した場合には、バックアップデータを使用して公開時の状態に復元を行います。
第17条 著作権
1.乙は、目的物で使用されるコーディングしたプログラムソース等の著作権を放棄しません。
ただし、甲は、視覚的なデザインやレイアウト、商品写真画像等は本契約満了後も乙の許可なく使用できるものとします。
第18条 甲の解除権
1.甲は、制作完了するまでは、この契約を解除することができますが、これによって生じた乙の損害は甲が賠償するものとします。
2.乙は、甲が前項に基づきこの契約を解除した場合、乙の損害額が甲から受領済の請負代金の額を超えるときは受領済の請負代金を甲に返還せず、超えた額の賠償を甲に請求できるものとします。乙の損害額が甲から受領済の請負代金の額を超えないときは、その損害額とその請負代金額との対等額で相殺の上、残額を甲に返還するものとします。
3.乙が次の各号の一に該当し、相当の期間を定めて履行を催告しその履行がされないときは、甲は契約を解除できるものとし、これによって生じた甲の損害は乙が賠償するものとします。
(1)乙が正当な理由なく制作に着手しなかったとき。
(2)乙の責に帰すべき事由により制作過程が著しく遅れ、一定期間経過後、契約書に記載の期間内に完成する見込みのないことが明らかになったとき。
第19条 乙の解除権
1.次の各号の一に該当するときは、乙は甲への通知によりこの契約を解除することができます。
(1)甲が請負代金の支払不能の状態に陥った場合。
(2)仮差し押さえ、差し押さえ、競売、破産、和議、民事再生手続き、会社整理もしくは特別精算破産、会社更生などの手続きの申し立てを受けた場合。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき。
2.次の各号の一に該当するときは、乙は相当の期間を定めて履行を催告し、その履行がなされないときは、この契約を解除することができます。
(1)第5条第1項もしくは第2項に基づき、制作が一時中止されまたは甲の責に帰すべき事由により着手が延期された場合に制作の一時中止または着手の延期の状態が10日以上継続したとき。
(2)甲が請負代金を所定の期日に支払わなかったとき。
(3)甲の資産または事業の変更その他の事由により、この契約の履行が困難になったとき。
(4)甲がこの契約に違反し、その結果、この契約を履行できなくなったと乙が認めたとき。
第20条 契約書作成の費用
この契約書ならびにこの契約に追加または付帯して作成される契約書、覚書等の作成に要する費用は、甲乙折半負担とします。
第21条 守秘義務
甲乙共に、本契約により知り得た重要な情報について、本契約期間はもとより、本契約終了後といえども、これを第三者に漏洩してはならないこととします。
第22条 個人情報の保護
甲が個人の場合、乙は、本契約書ならびに付属書類に記載された情報および本契約書締結のために乙が取得した甲の個人情報を、業務遂行の目的以外に利用しません。
第23条 紛争の解決
この契約について甲乙間に紛争を生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決するよう努めるものとします。
第24条 定めなき事項
標記事項またはこの約款もしくは付属書類に定めない事項および、疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議の上定めます。
WebPackプログラム保守規約
第1条 目的
甲は、本契約に記載する諸条件をもって本プログラムの保守業務を乙に委託し、乙はこれを受託します。
第2条 保守内容
(1)乙は本プログラムについて以下の保守を行います。
(ア)標準保守サポート
(a)システムメンテナンス
(b)ユーザーのアカウント管理
(c)障害対応
(2)保守内容には、パソコンまたはオペレーティングシステム等の動作不良によるプログラムやデータ等の滅失、毀損、その他甲の損害、または第三者からの甲に対する請求については含まれないものとします。
(3)操作方法については、引渡し後1カ月以降については原則マニュアルにて案内するものとします。
(4)万が一データが破損した場合は公開時のデータバックアップファイルを用いて復元を行います。
第3条 保守時間帯および受付方法
(1)保守の受付は、原則として電話、または電子メールによるものとし、費用の発生するものについては別途書面によるやり取りを行うものとします。
(2)保守を行う時間帯は、月~金曜 9:00~18:00(祝祭日、年末年始は除く)とします。
第4条 保守の実施方法
(1)乙は甲からの受付内容による保守、または作業を実施し、その実施結果について速やかに甲に報告します。
(2)保守内容が第2条に規定された範囲を超えるときには、甲乙別途協議によって定めるものとします。
第5条 保守料金および支払い方法
(1)月額基本料金9,800円 / 1カ月(消費税別途)
(2)第2条に定めた範囲を超える際は原則有償対応とします。
(3)ドメイン更新費用・サーバー費用、メールアカウント追加月50件までについては月額基本料金に含むものとします。
(4)メーラー設定サポートについて遠隔作業等が必要となる場合は1台につき3,000円を申し受けるものとします。
(5)支払い方法については、乙が発行する請求書に基づき甲が期日までに振込を行うか、各月の8日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に月額基本料金を甲の指定する金融機関より自動振替にて引落しを行うものとします。
(6)本プログラムに対する費用の発生については1日から15日まで本公開した分については当月分より、16日から末日までに本公開した分については翌月分より利用料が発生するものとします。メール設定等のため早期にサーバーやドメインを取得する場合は変更とします。
第6条 プログラムの所有権
乙が提供するソフト・ウェブサービスの所有権は乙に帰属するものとし、使用権のみを提供するものとします。また乙が関知しない操作方法・改変・変更作業によって生じた損害については、乙は一切責任を負わないものとします。前述によって生じたシステムの復旧に伴っては、甲乙協議の上、実費費用を請求するものとします。
第7条 免責事項
(1)保守完了した日から2日以内に、本プログラムに過誤その他瑕疵があったときは直ちに甲は乙に連絡し、連絡がないときは当該保守を完了したものとします。
(2)第3条に規定する手法において、乙と甲の間において伝達の不備が生じた場合、甲はその責任を一切負わないものとします。
(3)万一、乙が甲に対し保守業務に起因して損害賠償請求を負うときは、第5条1項に基づく月額基本料金相当額をもってその上限とします。
第8条 秘密保持
甲および乙は、本契約に関連して知り得た業務上の情報を、相手方の書面による承諾なしに第三者に開示・漏洩してはならないものとします。ただし、すでに公知の情報についてはこの限りではありません。
第9条 契約期間
本契約の有効期間は契約日より1カ月間とします。契約満了日の1カ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、1カ月毎の自動更新とします。
第10条 契約の変更
本契約の内容は、利用者の了解を得ることなく変更することがあります。変更後の規約は乙が別途定める場合を除き、乙のウェブサイト上にて表示し、表示した時点より効力を生じるものとします。
第11条 解除
(1)甲または乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたとき、何ら催告なく直ちに本契約を解除することができます。
(ア)甲または乙が金融機関から取引停止処分を受けたとき。
(イ)甲または乙が第三者より仮差押え、仮処分、強制執行を受け契約の履行が困難と認められるとき。
(ウ)甲または乙について破産、和議開始、会社更生手続き開始、会社整理開始もしくは特別清算の申立てを受けたとき。
(エ)甲または乙について公租公課の滞納処分を受けたとき。
(オ)甲または乙について自己および「自己の財務および事業の方針の決定を支配している者」が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者または暴力、威力、脅迫的言辞もしくは詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する者に該当することが判明したとき。
(2)甲または乙は、相手方が本契約に定める約定に違反し、相当の期間を定めて催告を行ったにもかかわらず履行されないとき。
第12条 協議および合意管轄裁判所
(1)この契約について甲乙間に紛争を生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決するように努めるものとします。
(2)甲乙間に生じた紛争につき、前項によって解決する見込みがないときは、乙の本社所在地を管轄する裁判所を第一審裁判所とします。
WebPack制作請負規約・プログラム保守規約についてのお問い合わせ
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